テーマ:受診証明

障害年金(その7)は初診日が重要⑥初診日の「受診状況等証明書」

「病歴・就労状況等申立書」の病歴を作成する際に、障害の原因となった傷病で初めて医療機関を受診した医療機関から「受診状況等証明書」に記載してもらうことについては、前に書いたところです。 この最初の医療機関の「受診状況等証明書」が取れれば、障害の原因となった傷病の「初診日」が確定できることになります。
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