【トピック】令和2年度の厚生年金保険の離婚分割状況が令和2年度社会保険事業年報の中で公表されました。
令和3年の人口動態統計月報年計(概数)が6月3日に公表され、合計特殊出生率が1.30に低下したことは新聞に書かれていたと思います。
この中で、婚姻件数は、平成25年から減少が続き、令和婚で7年ぶりに増加したが、令和2年から再び減少し、50万1116組で戦後最小となったみたいです。また、離婚件数も前年より8867組減少し18万4386組となっているようです。
厚生年金保険には、被保険者が離婚した場合に、お互いの合意や裁判所の決定などにより、年金額の計算の基になっている標準報酬月額を分割する離婚分割制度が平成19年4月からはじまりました。
この離婚分割には、お互いの合意や裁判所の決定により婚姻期間の標準報酬月額などの分割の按分割合を決める「合意分割」と厚生年金保険被保険者の被扶養配偶者であった国民年金第3号被保険者からの請求による「3号分割」があり、この「3号分割」は平成20年4月以降の国民年金第3号被保険者期間について、配偶者の標準報酬月額等を折半するという内容になります。
公表された令和2年度社会保険事業年報(資料はコチラから)によれば、離婚件数の減少もあって、離婚分割は2万695件で前年度からは790件減少していますが、「3号分割」のみは9086件と1180件前年度から増加しているようです。
そして離婚による年金分割の利用率は15.5%程度で、「合意分割」の按分割合を50%とするものが98%程度とほとんどを占めており、「合意分割」により分割される側から分割を受ける側への全体の平均年金月額は3万円程度みたいです。
また、「3号分割」は平成20年4月以降の国民年金第3号被保険者期間の分が分割対象となるため、「3号分割」のみの国民年金第3号被保険者へ分割される平均年金月額は5950円のようです。
婚姻期間中の夫婦の国民年金や厚生年金保険料の支払いは、夫婦共同で支払っているとして、ほとんどが折半するというような状況と言えそうですね。特に「3号分割」は離婚時に離婚分割しないという裁判所の決定(按分割合が0%)があったとしても、行えますので、ご留意ください。
この中で、婚姻件数は、平成25年から減少が続き、令和婚で7年ぶりに増加したが、令和2年から再び減少し、50万1116組で戦後最小となったみたいです。また、離婚件数も前年より8867組減少し18万4386組となっているようです。
厚生年金保険には、被保険者が離婚した場合に、お互いの合意や裁判所の決定などにより、年金額の計算の基になっている標準報酬月額を分割する離婚分割制度が平成19年4月からはじまりました。

この離婚分割には、お互いの合意や裁判所の決定により婚姻期間の標準報酬月額などの分割の按分割合を決める「合意分割」と厚生年金保険被保険者の被扶養配偶者であった国民年金第3号被保険者からの請求による「3号分割」があり、この「3号分割」は平成20年4月以降の国民年金第3号被保険者期間について、配偶者の標準報酬月額等を折半するという内容になります。

公表された令和2年度社会保険事業年報(資料はコチラから)によれば、離婚件数の減少もあって、離婚分割は2万695件で前年度からは790件減少していますが、「3号分割」のみは9086件と1180件前年度から増加しているようです。

そして離婚による年金分割の利用率は15.5%程度で、「合意分割」の按分割合を50%とするものが98%程度とほとんどを占めており、「合意分割」により分割される側から分割を受ける側への全体の平均年金月額は3万円程度みたいです。
また、「3号分割」は平成20年4月以降の国民年金第3号被保険者期間の分が分割対象となるため、「3号分割」のみの国民年金第3号被保険者へ分割される平均年金月額は5950円のようです。
婚姻期間中の夫婦の国民年金や厚生年金保険料の支払いは、夫婦共同で支払っているとして、ほとんどが折半するというような状況と言えそうですね。特に「3号分割」は離婚時に離婚分割しないという裁判所の決定(按分割合が0%)があったとしても、行えますので、ご留意ください。

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