【コメント】65歳までに厚生年金の保険料を40年以上納付したのに老齢基礎年金が満額にならないって、なぜ?
65歳から支給される令和3年度の老齢基礎年金の年金額は、保険料納付済月数が480月で満額の780,900円となっており、保険料納付未納月数や保険料免除月数があったりした場合の年金額は、次の計算式(詳しくはコチラ)で計算されるようになっています。
780,900円 ✖〘保険料納付済月数+(全額免除月数×4/8+・・・)〙/480月(加入可能月数)
確かに、厚生年金の保険料を40年以上納付していれば、この分子の「保険料納付済月数」が480月になるのではと思いたくなりますね。
しかし、上記の式の分母の「480月(加入可能月数)」とは20歳から60歳までの期間の月数ですから、分子の「保険料納付済月数」も20歳から60歳までの期間の保険料納付済月数ということになります。
ご質問をされた区民の方は「大学生の時は国民年金に加入してなくて、大学卒業後に会社に就職して65歳まで厚生年金に加入して保険料を納付した。」と言っておられますので、上記の式の「保険料納付済月数」は大学卒業後22歳になった後の4月に就職して厚生年金に加入した月から数えることになりますので、480月から2年数か月少ない保険料納付済月数になりますから、満額の老齢基礎年金には届かないということになるわけです。
このように老齢基礎年金が満額に満たない場合、国民年金制度には、60歳以上65歳未満の方が国民年金に任意加入して保険料を納付することで、「保険料納付済月数」を増やして満額にすることができますが、65歳未満の厚生年金保険の被保険者は第2号被保険者ですから国民年金に任意加入することができません。
それでは、厚生年金として保険料を納めた2年数か月は報酬比例の老齢厚生年金しか支給されないのか?国民年金に任意加入して保険料を納めた方が有利ではないのかとも考えてしまいそうですが、そこは、不利にならにような措置が取られています。
それが老齢厚生年金の「経過的加算額」と言われる加算措置です。
現在、60歳から65歳までの間に経過的な支給として報酬比例の老齢厚生年金が支給されていますが、これらの方で、障害等級3級以上の障害の程度に該当している方や44年以上厚生年金に加入された方で、厚生年金に現在加入してない方には、報酬比例額に一定の単価(1,628円)に厚生年金の保険料納付月数(480月を限度)を掛けた額(これを「定額部分」といいます。)を加えた額を支給されている方がいます。
※ 1,628円✖480月=781,440円で、老齢基礎年金の満額に近い額ですよね。
基礎年金制度の創設にあたり、この定額部分を、厚生年金の加入者である国民年金の第2号被保険者分の老齢基礎年金相当分として、65歳から支給するようにしたもので、つまり定額部分で支給されていた金額が老齢基礎年金で支給されることになったということです。(68歳以上の方の中には、65歳前に支給されていた老齢厚生年金の額が65歳になったら少なくなったと年金相談に行かれた方もおられたと思います。)
ここで、区民のご質問の場合を考えてみると、厚生年金の加入期間は480月(40年)以上ありますから、定額部分の月数は上限の480月となりますので、定額部分の額は、1,628円✖480月=781,440円となります。
そして、20歳の学生時から卒業後就職して厚生年金に加入するまで、仮に2年(24月)国民年金に加入していなかったとすると、60歳までの厚生年金の加入期間が456月となりますから、老齢基礎年金の額は、780,900円✖456/480=741,855円となります。
この定額部分の額781,440円から老齢基礎年金の額741,855円を差し引いた39,585円が「経過的加算額」として、老齢厚生年金に加算されて支給されることになります。
このように65歳までに40年以上厚生年金保険料を納付した場合に老齢基礎年金の額が満額になっていない場合には、その満額に満たない老齢基礎年金の額39,045円は、若干多い39,585円の経過的加算額となって老齢厚生年金の額の一部として支給され、不公平にならないように措置されているのです。(ですから保険料を掛け損しているということにはなりませんので、ご安心ください。)
780,900円 ✖〘保険料納付済月数+(全額免除月数×4/8+・・・)〙/480月(加入可能月数)
確かに、厚生年金の保険料を40年以上納付していれば、この分子の「保険料納付済月数」が480月になるのではと思いたくなりますね。

しかし、上記の式の分母の「480月(加入可能月数)」とは20歳から60歳までの期間の月数ですから、分子の「保険料納付済月数」も20歳から60歳までの期間の保険料納付済月数ということになります。
ご質問をされた区民の方は「大学生の時は国民年金に加入してなくて、大学卒業後に会社に就職して65歳まで厚生年金に加入して保険料を納付した。」と言っておられますので、上記の式の「保険料納付済月数」は大学卒業後22歳になった後の4月に就職して厚生年金に加入した月から数えることになりますので、480月から2年数か月少ない保険料納付済月数になりますから、満額の老齢基礎年金には届かないということになるわけです。

このように老齢基礎年金が満額に満たない場合、国民年金制度には、60歳以上65歳未満の方が国民年金に任意加入して保険料を納付することで、「保険料納付済月数」を増やして満額にすることができますが、65歳未満の厚生年金保険の被保険者は第2号被保険者ですから国民年金に任意加入することができません。

それでは、厚生年金として保険料を納めた2年数か月は報酬比例の老齢厚生年金しか支給されないのか?国民年金に任意加入して保険料を納めた方が有利ではないのかとも考えてしまいそうですが、そこは、不利にならにような措置が取られています。

それが老齢厚生年金の「経過的加算額」と言われる加算措置です。

現在、60歳から65歳までの間に経過的な支給として報酬比例の老齢厚生年金が支給されていますが、これらの方で、障害等級3級以上の障害の程度に該当している方や44年以上厚生年金に加入された方で、厚生年金に現在加入してない方には、報酬比例額に一定の単価(1,628円)に厚生年金の保険料納付月数(480月を限度)を掛けた額(これを「定額部分」といいます。)を加えた額を支給されている方がいます。
※ 1,628円✖480月=781,440円で、老齢基礎年金の満額に近い額ですよね。
基礎年金制度の創設にあたり、この定額部分を、厚生年金の加入者である国民年金の第2号被保険者分の老齢基礎年金相当分として、65歳から支給するようにしたもので、つまり定額部分で支給されていた金額が老齢基礎年金で支給されることになったということです。(68歳以上の方の中には、65歳前に支給されていた老齢厚生年金の額が65歳になったら少なくなったと年金相談に行かれた方もおられたと思います。)
ここで、区民のご質問の場合を考えてみると、厚生年金の加入期間は480月(40年)以上ありますから、定額部分の月数は上限の480月となりますので、定額部分の額は、1,628円✖480月=781,440円となります。
そして、20歳の学生時から卒業後就職して厚生年金に加入するまで、仮に2年(24月)国民年金に加入していなかったとすると、60歳までの厚生年金の加入期間が456月となりますから、老齢基礎年金の額は、780,900円✖456/480=741,855円となります。
この定額部分の額781,440円から老齢基礎年金の額741,855円を差し引いた39,585円が「経過的加算額」として、老齢厚生年金に加算されて支給されることになります。

このように65歳までに40年以上厚生年金保険料を納付した場合に老齢基礎年金の額が満額になっていない場合には、その満額に満たない老齢基礎年金の額39,045円は、若干多い39,585円の経過的加算額となって老齢厚生年金の額の一部として支給され、不公平にならないように措置されているのです。(ですから保険料を掛け損しているということにはなりませんので、ご安心ください。)

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