【お知らせ】障害年金の障害状態確認届(診断書)の提出期限が延長された。
新型コロナウィルス感染症の影響により、障害年金を受けている方が、障害年金を引き続き受給するために一定期間毎に提出する必要がある障害の状態を確認するための診断書(障害状態確認届といいます。)の提出が昨年2月末提出期限の方から1年延長されていました。
昨年12月6日に書きましたが、延長された期限が来る今年の2月末の提出期限の方へ、昨年11月末から順次この障害状態確認届(診断書)
の送付が始まったところです。
この「障害状態確認届(診断書)」を提出しないと、提出されるまでは「障害年金が一時差止め」られます。
しかし、今回、緊急事態宣言が発表された都道府県にお住まいの方については、この提出期限が1か月延長されました。(日本年金機構のホームページはコチラを参照)

① 提出期限が、令和3年2月末日の方 ⇒ 令和3年3月末日へ
② 提出期限が、令和3年3月末日の方 ⇒ 令和3年4月末日へ
延長期限までに「障害状態確認届(診断書)」の提出すれば、「障害年金の一時差止め」は行われません。延長後の期限までに提出すればいいですが、主治医の先生も新型コロナ感染症の影響で忙しいと思いますので、依頼は早めにお願いしておきましょう。
昨年12月6日に書きましたが、延長された期限が来る今年の2月末の提出期限の方へ、昨年11月末から順次この障害状態確認届(診断書)

この「障害状態確認届(診断書)」を提出しないと、提出されるまでは「障害年金が一時差止め」られます。
しかし、今回、緊急事態宣言が発表された都道府県にお住まいの方については、この提出期限が1か月延長されました。(日本年金機構のホームページはコチラを参照)


① 提出期限が、令和3年2月末日の方 ⇒ 令和3年3月末日へ
② 提出期限が、令和3年3月末日の方 ⇒ 令和3年4月末日へ
延長期限までに「障害状態確認届(診断書)」の提出すれば、「障害年金の一時差止め」は行われません。延長後の期限までに提出すればいいですが、主治医の先生も新型コロナ感染症の影響で忙しいと思いますので、依頼は早めにお願いしておきましょう。

この記事へのコメント