障害年金(その10)は初診日が重要⑨初診時の「受診状況等証明書」が取れないときはどうする?(№2)

では、前回に続けて、参考となる資料について、どのような点が判断の材料になるのか、入手先はどこになるか等をみていきましょう。受診状況等証明書が添付できない申立書.jpg

 事業所等の健康診断の記録 ☞ 労働安産衛生法の規定により、健康診断の結果を5年間保管する義務があります。・・・⇒当時勤務していた事業所や健康診断を受けた医療機関

 【注】健康診断を受けた日(健診日)は原則、初診日として取り扱われませんが、医学的見地から直ちに治療が必要と認められる健診結果の場合は、請求者から健診日を初診日とするよう申立てれば、初診日と認められることがあります。

 母子健康手帳 ☞ 生後間もなく発症した疾病について記載されていることがあります。

 健康保険の給付記録(レセプトを含む。) ☞ 初診日に係る健康保険の給付記録が保管されている。・・・⇒当時加入していた健康保険組合や全国健康保険協会(協会けんぽ)

 お薬手帳・糖尿病手帳・診察券・領収書 ☞ 可能な限り診察日や診療科が分かるもの。お薬手帳では処方箋を発行した医療機関等が確認できます。糖尿病手帳では手帳を発行した医療機関と血糖値などの検査数値が確認できます。領収書では受診日や診療科等が確認できます。診察券では発行日(受診日)や診療科等が確認できます。・・・⇒診察券については後でさらに詳しく書きます。

 小学校・中学校等の健康診断の記録や成績通知表 ☞ 障害の原因となった傷病で20歳前に受診したことをうかがわせる記載があるかも

 盲学校・ろう学校の在学証明・卒業証書 ☞ 20歳前から眼や聴力に障害があったという事実がうかがえますね。

 第三者証明 ☞ 次回

 その他の参考資料

 交通事故証明書 ☞ 交通事故が原因である場合、事故発生年月日が確認できるので初診日を特定する資料となります。・・・⇒警察署等
  ※新聞記事も参考資料となりますよ。
 労災の事故証明書 ☞ 事故発生年月日、療養開始日等が確認できるので初診日を特定する資料となります。・・⇒労働基準監督署へ相談
 インフォームド・コンセントによる医療情報サマリー ☞ 傷病の発生からの治療の経過や症状の経過等が確認できるので、初診日を特定する資料となります。
 ※「サマリー」とは、入院・外来通院患者の診療経過・治療経過を診療開始から現在まで時系列に集約し、現疾患の病状把握のために作成されるカルテの要約のことです。
 電子カルテの記録 ☞ 患者の受診記録を電子カルテ等に保存している医療機関があります。初診日、診療科、傷病名が確認できる画面がありそうです。あればその画面を印字してもらいます。
 次の受診医療機関への紹介状 ☞ 2番目以降の医療機関で、前医が確認可能です。転医した時に医療機関名、受診期間、診療内容を具体的に記入してあることが多いです。・・・⇒転医後の医療機関に紹介状がなかったか確認してみましょう。
 健康保険の給付記録 ☞ 初診日に係る健康保険の給付記録が保管されているかもしれません。・・・⇒初診日に加入していた健康保険組合や全国健康保険協会等へ確認してみましょう。
 被保険者記録原票等 ☞ コンピューター管理になる前の健康保険給付記録があれば、初診日頃の傷病名や傷病手当金の支給日、給付期間が確認できます。・・・⇒健康保険組合や全国健康保険協会等に紙台帳管理していた「現金給付記録」や「被保険者原票」(マイクロフィルムになっている場合もあります。)があればそのコピーや画面を印刷してもらいましょう。

次回は、「第三者証明」について書いていきます。

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